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相続前に対策を実施していない空き家は、そのまま空き家の割合が約1.5倍

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国土交通省が公表した「令和6年空き家所有者実態調査 結果のポイント」によると、相続前に対策を実施していない空き家は、対策を実施した空き家と比べて、何もせずにそのまま空き家として所有され続けている割合が約1.5倍であることが分かっています。

このデータは、生前の準備や話し合いがいかにその後の活用(売却や賃貸など)に直結するかを示しています。

親が元気なうちに死亡後の相続の相談ができるケースは多くなく、事後でも実現可能な対策が必要とされています。親が亡くなった後にできる対策には何があるのでしょうか?

調査結果のポイント

所有継続の格差: 相続前に対策を講じなかった空き家は、講じた空き家よりも「空き家のまま」放置される割合が約1.5倍にのぼります。

対策の実施率: 相続によって空き家を取得した世帯のうち、相続前に対策を講じていたのはわずか約23%にとどまっています。

主な対策内容: 実施された対策の中で最も多かったのは「被相続人(亡くなった人)との話し合い」でした。

空き家発生の背景: 全体の空き家の約6割が相続をきっかけに発生しており、そのうち約6割が所有者の「死亡」を契機に空き家となっています。

空き家を放置するリスク

対策をせずに空き家を持ち続けると、以下のような法的なデメリットや経済的負担が生じる可能性があります。

税金負担の増大: 「特定空家」等に指定され勧告を受けると、固定資産税の優遇措置が解除され、土地の税金が最大6倍になる恐れがあります。

管理責任の強化: 2023年施行の改正法により、管理不全の空き家に対する自治体の指導や勧告の範囲が拡大されました。

資産価値の低下: 相続空き家の7割超は1981年以前の古い建物(旧耐震基準など)であり、放置するほど腐朽・破損が進み、活用が困難になります。対策をせず相続し、そのまま放置すると以下のデメリットが生じます。

活用できる支援制度

相続した空き家を売却・活用する場合、以下のような税制優遇や制度があります。

3,000万円の特別控除:
・一定の要件を満たす空き家を売却した際、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例(期限は令和9年12月末まで延長)。

空き家バンク:
・各自治体が運営する、売りたい・貸したい所有者と利用希望者をマッチングする仕組み。

親が亡くなった後にできる対策

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