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空き家の約8割が「軽微な修繕」や「部分的な修繕」で再利用可能

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国土交通省が発表した「令和6年空き家所有者実態調査」結果によると、空き家の約77.3%は、構造的な問題がないか、部分的な破損にとどまるため、部分的な修繕をすれば使用できる状態と言えます。しかし、約2割は重大な問題を抱えており、管理不全の懸念があります。

相続した物件が空き家になってしまう前に、空き家になることを未然に防ぐ方法には何があるのでしょうか?

腐朽・破損の状態の内訳

調査結果では、空き家の「腐朽・破損の状態」について、以下のように分類されています。

構造上の不具合や腐朽破損なし:           34.1%
住宅の外観または室内に部分的に腐朽・破損がある: 43.2%
住宅の外観または室内に全体的に腐朽・破損がある: 3.0%
構造上の不具合が生じていた:            19.6%

データの構成と修繕の必要性

不具合なし・部分的な破損(計 77.3%)
・不具合や腐朽破損なし:34.1% ➡ そのまま、または軽微なメンテナンスで使用可能。
・部分的に腐朽・破損あり:43.2% ➡ 壁、床、天井、窓などの「一部」に不具合がある状態。構造に問題はないため、部分的・局所的な修繕をすれば居住や利活用が可能です。

大規模な修繕や建て替えが必要(計 22.6%)
・構造上の不具合が生じていた:19.6% ➡ 土台や柱など、建物の骨組みに問題があるため、大規模な修繕(リノベーションや補強工事)が必要です。
・全体的に腐朽破損がある:3.0% ➡ 建物全体の劣化が激しく、大規模修繕か解体が必要なレベルです。

まとめ

「構造上の不具合(19.6%)」と「全体的な破損(3.0%)」の2つは明らかに大規模な修繕や建て替えを要する状態です。

これらを除いた残りの77.3%(「なし」と「部分的」の合計)については、基礎や柱といった建物の根幹に致命的なダメージがないため、「大規模な修繕は不要(なし)、あるいは部分的なリフォーム・補修を施すことで十分に再利用できるレベルの物件」と言えます。

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